入院支援とは?
医療保護入院(精神科入院)の利用を検討なさっているご家族と当事者さまに向けた入院から退院までのトータルサポートを行っています。
病院や精神科移送業者と連携しながら、困難事例であろうとも医療につなげるための仲介役として当施設が徹底的に支援対応します。
具体的な支援内容は以下のような流れになります。
- 入院先の病院探し相談支援。
- 病院探しの間の一時預かり(当施設宿泊)。
- 当施設が退院後の帰住先として受け入れ。
- 当事者・ご家族の双方の心理ケアを継続して支援。
対象となる状態
『本人のご様子』
- 自殺願望が切迫している。
- 自力での食事や水分補給が困難である。
- 常に興奮、混乱状態で問題行動が尽きない。
- 病識(病気の自覚)がなく、治療を拒否している。
- 家族が自宅に居られないほど暴れている。
- 犯罪につながると判断される状態である。
『ご家族のご様子』
- 他の相談窓口、支援機関や病院で受け入れを断られてしまった。
- 自分たちの生活や生命に危機を感じている。
- 病院へ連れていく手段(方法)がなく、手詰まり状態である。
- 限界を感じ、思いつめている。
いずれかに条件が当てはまる方や、利用を考えている方はお問い合わせよりご相談ください。
医療保護入院制度について
【精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態について】
・任意入院(法第20条)
対象:入院を必要とする精神障害者で、入院について、本人の同意がある者。
要件等:精神保健指定医の診察は不要。
・措置入院/緊急措置入院(法第29条/法第29条の2)
対象:入院させなければ自傷他害のおそれがある精神障害者。
要件等:精神保健指定医2名の診断の結果が一致した場合に都道府県知事が措置。(緊急措置入院は、急速な入院の必要性があることが条件で、指定医の診察は1名で足りるが、入院期間は72時いないに制限される。)
・医療保護入院(法第33条)
対象:入院を必要とする精神障害者で、自傷他害のおそれはないが、任意入院を行う状態にない者。
要件等:精神保健指定医(又は特定医師)の診察が必要であり、入院期間は72時間以内に制限される。(特定医師による診察の場合は12時間まで。)
・応急入院(法第33条の7)
対象:入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態になく、急速を要し、家族等の同意が得られない者。
要件等:精神保健指定医(又は特定医師)の診察が必要であり、入院期間は72時間に制限される。(特定医師による診察の場合は12時間まで。)
引用元:「医療保護入院制度について」厚生労働省pdfファイル